意図せずにあおり運転しているかもしれない

あおり運転の対象となる運転について

「あおり運転」には、いろいろな種類があります。
2020年に施行された妨害運転罪では、具体的にどんな運転があおり運転に分類されるのかをより詳しく指定しています。
道路交通法では、どんな運転があおり運転となるのかを10型に分類しています。

1つ目は、「対向車線からの接近や逆走」です。
これは、前走車を煽るためにセンターラインをはみ出し、他の車の走行を妨害するという運転です。
センターラインの種類によってははみ出して追い越すことが認められていますが、状況によっては違法行為となるので注意しなければいけません。

2つ目は、前走車との車間距離を縮めて接近する「車間距離不保持」運転です。
前走車に恐怖感を与えるだけでなく、前走車がブレーキを踏むことによって追突事故を引き起こす原因にもなりかねません。

3つ目は、後続車に対して急ブレーキをかける「急ブレーキ禁止違反」です。
基本的に急ブレーキは危機回避の時にのみ行うことが認められていますが、意図的に急ブレーキをかけることによって事故を引き起こす原因となってしまいます。

4つ目は、急な進路変更や蛇行運転による「進路変更禁止違反」です。
ウィンカーを出さなかったり、1回だけ点滅させる場合なども妨害運転となってしまいます。

5つ目は、左側から前走車を追い越す「追い越し違反」です。
前走者を追い越す際には、右側から行うことが法律で決められています。
いかなる理由があっても左側から追い越し手前走車の前に割り込む行為は、妨害運転となってしまいます。

6つ目は、不要なハイビームを使う「減光等義務違反」です。
前走車に威嚇する行為とみなされるハイビームは、ドライバーがうっかりしていた場合でもあおり運転とみなされます。

7つ目は、不要なクラクションを鳴らす「警音器使用制限違反」です。
ドライバーがサンキューという意味で使ったとしても、相手側には「早く行け」と受け止められるリスクがあり、その場合にはあおり運転となります。

8つ目は、急な加減速や幅寄せによる「安全運転義務違反」があります。
幅寄せや蛇行運転など、他車との距離を意図的に縮める嫌がらせ行為は悪質な妨害運転です。

9つ目は、高速道路で低走行するという行為です。
高速道路には最高速度と最低速度が決められており、最低速度を守れないドライバーは高速道路を走ることはできません。

そして10番目には、高速道路に駐停車をするという「高速自動車国道等駐停車違反」があります。
基本的に拘束道路は事故や故障などの緊急時を除いては、駐停車は違反行為となります。

意図せずに加害者となってしまうこともある

故意にあおり運転をするのは言語道断ですが、ドライバー自身が自覚していなくても無意識のうちにあおり運転となっていることがあるかもしれません。
知らなかったとか、そういうつもりではなかったという言い訳は通用しないので、くれぐれもあおり運転にならないように注意したいものです。