初心に返ろう!運転時の「違反行為」には要注意

車に長く乗っていると・・・

運転免許を取得してから長い事運転していると、交通法規なんてわかっているし、ちょっとくらい守らなくても特に怖い事もない・・・と車の運転に慣れてしまい、違反を犯してしまうという事も多くなります。

スピード違反、飲酒運転、それに駐車違反や一時停止など、違反してはいけないと頭の中にある交通法規などもありますが、そのほかにも、しっかり守るべき交通法規がありますので、今一度、しっかりとその違反となる行為とは何か、理解を深めるべきです。

違反となる行為について

スピード違反や飲酒運転などは時に大きな罰金がとられますし、飲酒運転の場合、免許停止、取り消し、交通事故を起こせば懲役という事もありますので、多くの方が肝に銘じ、飲んだら乗らないという事を徹底されていると思います。

しかし交通事故の大きな要因となる違反などについてはしっかりと注意していても、重大な過失とならないような違反についてはあまり深く考えていない方が多いとも感じます。

交通事故の原因となる行為といえば、たとえばサンダル履きで運転し滑ってしまい踏もうと思っていないのにアクセルを踏んでしまった等の失敗があります。
アクセルを踏み込み急発進し、ぶつかったのが塀などならまだしも、もしも人にぶつかれば大怪我、最悪の場合死亡させてしまう可能性だってあるのです。

違反の具体例をもう一度頭に入れて

現在販売されている多くの車は、夕方暗くなると感知してライトを点灯するという機能が付いている事も多いのですが、夕方ライトを点灯しないというのは、無灯火違反となり反則金6000円の支払いを求められますし、違反点数1点加点です。

夜間は対向車がいない時にはハイビーム、対向車がいるときにはロービームですが、対向車がいるのにハイビームで運転するとこれも違反となり、違反点数1点加点、反則金が6000円です。

クラクションは見通しのきかないところで自分の車が見えない相手に対して、ここに車がいますよ、走ってきていますよという事を知らせるために鳴らします。
これは安全のために行うことで、前を走る車が異常に鈍いのでイライラして鳴らすとか、マナーが非常に悪い車に対し鳴らすというものではありません。

不必要な時にクラクションを鳴らすという行為についても、警音器使用制限違反という違反になり、3000円の反則金です。
クラクションを鳴らすべき危険性の高い場所でクラクションを鳴らさないというときにも違反となり、この場合、反則金6000円、違反点数加点1点です。

即交通事故につながるという違反ではなくても、違反は違反です。
おこなわなくてはならないことをしっかり行うこと、それを怠らないように、交通法規についてもう一度、理解を深めておくべきでしょう。